連載コラム

著作権法違反などにどう対応したらいいか

占い師画像などが広告利用された場合は、著作権法違反以外にパブリシティ権の侵害にも該当することがあります。

犯罪の証拠が提示できるだけでなく、損害額の確定が必要です。
裁判で争うということを考えた場合には、通常の裁判にするか、少額訴訟にするのか、選択肢が2つあります。
いずれの場合にも、パブリシティ権の侵害という点を考慮にいれ、損害額を算出する方がよいのではないかと思います。

占い師画像や記事を無断利用された場合では、その画像や記事でお客様が集まるわけですから、PR目的としての利用が疑われます。
比較サイト的な見せ方のサイトでも、そもそも紹介サイトへのリンクがなく、誘導目的のサイトのみにリンクが張られている場合は、明らかに販促のためという判断になるでしょう。
つまり、この場合には不正利用された画像や無断使用された記事はすべて販促に使用されたものということになります。

◆損害賠償額の算出次に具体的な損害賠償額を算出していきたいと思います。
犯罪を行う不正企業は、サービスや会社の売却目的の場合には数字データを公表することが多いです。仮に、サービス利用者100万人などのように。
では、こうしたデータからどのように損害賠償を算出するかですが、広告などの効果検証の時と同様に検討します。
サービル利用者(ダウンロード)のうち、課金は15%~20%この課金率はだいたいどこのサービスも同じだと思います。

1鑑定あたりの平均単価は、これはご自身の平均額を求めればよいので、ここでは3500円とします。
あとは無断使用画像や記事が掲載されたサイトからサービス利用者にどれだけユーザーが流れたかです。
ここは、相手方はデータを持っているが訴える側は持っていない部分です。
しかし不正利用された画像や記事が掲載されたサイトとその他でページの重要性などを考慮すれば、仮定の数字を出すことができます。

ここでは5%とします。これで損害賠償額を算出すると、100万人の利用者の場合で、26,250,000円200万人の利用者の場合で、52,500,000円300万人の利用者の場合で、78,750,000円これが単月の被害額(損害賠償額)です。
こういう形式で、損害賠償額を算出していくしかないのかなと個人的には思います。
相手が数字が違うというのなら、データを出させればいいわけですから。ここまででも裁判を有利に進めることはできるでしょう。ただし、勝つならもう相手が悪いことをするのを止めようと思うまで徹底的にやらないと意味がないと思う人もいるはずです。
そういう方は、もう一歩踏み込んでみましょう。

不正を行う犯罪企業が公表している情報や数値・データは正しい情報か?決算報告、有価証券報告書などは、虚偽記載があれば、そこが問題になります。
上場企業などであれば、大問題になる可能性もあるということ。
株主に虚偽の情報を与え、資金を集めるということになりますから。
先ほど、損害賠償額のケースから売上額を算出してみたいと思います。サービス利用者の中の課金率は15%~20%ですので、ここでは15%とします。

課金単価は上記同様に3500円で試算100万人の利用者で525,000,000円200万人の利用者で1,050,000,000円300万人の利用者で1,575,000,000円となります。

この数字一見高いように見えますが、ガラケー時代の継続課金占いサイトでは100万人サイトで3億円という数字を実績があるので、IT関係者にとってはそれほど高いとか、そういうふうにはみなさない。

妥当な数字という判断になるかと思います。
もうひとつ考えなければならないのは、上記の金額を何人で売り上げたのか?数字のごまかしでは、鑑定士数の部分で虚偽があるケースも多いです。

200万人の利用者で10億5千万の売上の場合、たとえば300名の占い師が所属していた場合、1人あたりの売上は単月350万円ということに。
月350万円の売上というのは、なかなか難しいと思います。

これが平均ですから、中には数万円とか数千円というあまり稼働しない占い師もいるわけですから。このようにひとつひとつ分解して、読み解くと決算書などの中の虚偽を発見できるかもしれません。

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